東京地方裁判所 昭和52年(カ)7号 判決
一 再審原告主張の当庁昭和四七年(ワ)第二八三九号損害賠償請求事件について、同原告が主張するような終局判決が確定したことは、当事者間に争いがない。
二 しかしながら、右判決に対する再審原告主張の再審事由のうち、別紙記載の一の事由は、結局本訴判決の事実認定を非難するに止まり、民事訴訟法第四二〇条第一項第九号の事由に該当せず、また、別紙記載の二の事由(既判力の抵触)も、再審原告が指摘する三つの確定判決の事件の種類及び当事者からみて、同条第一項第一〇号の事由に該当しないことは明白である。
三 そうすると、本件再審の訴は、いずれもその要件を欠くものというべきであるから、これを不適法として却下する。
〔編註〕 本件における再審申立の理由は左のとおりである。
一 東京地方裁判所は、昭和五二年八月二二日、再審原告を原告、再審被告らを共同被告とする同庁昭和四七年(ワ)第二八三九号損害賠償請求事件について、請求棄却の判決を言渡し、再審原告は、即日判決正本の送達を受けたが、これに対して控訴を提起しなかつたので、右判決は同年九月五日の経過とともに確定した。
二 しかしながら、右終局判決は、別紙記載のとおり、判決に影響を及ぼすべき重要な事項につき判断を遺脱し、かつ、前に言渡された三つの確定判決、すなわち、東京高等裁判所が昭和三五年三月一日に同庁昭和三三年(行ナ)第四八号審決取消請求事件(原告は再審原告、被告は山田キク)について言渡した判決、同裁判所が昭和四九年七月二五日に同庁昭和三九年(行ケ)第一七五号審決取消請求事件(原告は再審原告、被告は特許庁長官)について言渡した判決及び最高裁判所昭和四二年(行ツ)第二八号昭和五一年三月一〇日第三小法廷判決により維持された、東京高等裁判所昭和三三年(行ナ)第三〇号審決取消請求事件(原告は再審原告、被告はスピード編機株式会社等)につき同裁判所が昭和四一年一二月一三日に言渡した判決に、それぞれ抵触するから、民事訴訟法第四二〇条第一項第九号及び第一〇号所定の再審事由が存在する。